中小企業緊急雇用安定助成金

従来の雇用調整助成金を見直し、現下の厳しい経済情勢の中でも従業員の雇用維持に努力する中小企業事業主を支援するため、平成20年12月1日に創設されました。休業等(休業及び教育訓練)または出向を行った事業主に対して、休業手当、賃金または出向労働者に係る賃金負担額の一部を助成するもので、失業の予防が目的とされています。

助成金申請のお手伝いも可能です

弊社は、「中小企業緊急雇用安定助成金」専門の社会保険労務士と提携しております。
助成金申請でお困りでしたらご相談いただければ、お手伝いさせていただきます。

【主な受給の要件】
(1)雇用保険の適用事業主であること
(2)次のいずれかの生産量要件を満たす事業主

I.売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値がその直前3か月又は前年同期に比べ5%減少していること
(ただし直近の決算等の経常損益が赤字であれば5%未満の減少でも可)。
II.売上高又は生産量の最近3か月間の月平均値が前々年同期に比べ10%以上減少していることに加え、
直近の決算等の経常損益が赤字であること
(ただし、対象期間の初日が平成21年12月2日から平成22年12月1日までの間にあるものに限る。)

(3)休業等を実施する場合は、従業員の全一日の休業または事業所全員一斉の短時間休業を行うこと
(平成21年2月6日から当面の期間にあっては、当該事業所における対象被保険者等毎に1時間以上行われる休業(特例短時間休業)についても助成の対象となります。)
(4)出向を実施する場合は、3ヶ月以上1年以内の出向を行うこと

※通常、助成金の対象となった出向の終了日の翌日から6か月を経ずに開始された再度の出向は助成金の対象となりませんが、平成21年11月30日から平成22年11月29日までに開始される再度の出向については、6か月経過していない場合も支給の対象になります。

【受給額】
○休業
休業手当相当額の4/5(上限あり)※1※2
支給限度日数:3年間で300日(休業及び教育訓練)※3
○教育訓練
賃金相当額の4/5(上限あり)※1※2
上記の金額に1人1日6,000円を加算
○出向
出向元で負担した賃金の4/5(上限あり)※1※2

※1 従業員の解雇等を行わない事業主に対しては助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※2 障害のある人の休業等に対しても助成率を上乗せ(4/5→9/10)しています。
※3 残日数の計算は次のとおりです。 前回までの残日数
- 判定基礎期間に実施した休業(教育訓練)の延人日

判定基礎期間末日の対象被保険者数 なお、中小企業緊急雇用安定助成金の対象期間は1年であり、
1年ごとに受給の要件の確認が必要です。

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